チラシの裏・・・的な。

チラシの裏にでも書いとけ! と批判されるような内容になるかも、と思い自虐的なブログタイトルにしました(笑)。

日本国憲法を読んでみた

憲法改正を前提に日本国憲法を読んでみた。日本国憲法青空文庫で読める。


日本国憲法
http://www.aozora.gr.jp/cards/001528/files/474.html

前文

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

 理想主義的過ぎるとの批判あり。
自衛隊を国軍として明記するならそのこととの整合性は?


第一章 天皇
第1条〜第8条

天皇を元首として明記するか?
皇室外交などを考えれば、対外的代表権を持つ存在として天皇国家元首とするのはあって良い。
しかし日本の歴史を考えると、権威と権力を分離しておくことは重要。


第二章 戦争の放棄
第9条

集団的自衛権を含む自衛権を保持していることと、自衛隊を国軍として明記したい。
合わせて、自衛隊の活動できる地理的範囲をここで規定しておきたい。


第三章 国民の権利及び義務
第10条〜第40条

基本的にこのままで良いとは思うが、第24条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。


これあたりは現代では異論が出そうではある。
細かい点を言えば、第11条の言論の自由といわゆるヘイトスピーチの問題や、第38条2項の自白を犯罪の証拠としないとしたことと現実の運用がどうなっているかなど、問題点はあるかも知れないが憲法で規定することでは無いと思う。


第四章 国会
第41条〜第64条

参議院を廃止して一院制にしようという意見もあるが、政治の暴走を防ぐためには二院制は必要だと思う。したがって、このままで良い。


第五章 内閣
第65条〜第75条

第69条では、

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


となっているが、実際には不信任案の決議がなくとも首相は解散権を行使している。このことは明記すべき。


第六章 司法
第76条〜第82条

基本的にはこのままで良いが、裁判官の国民審査に関しては改善の余地があると思われる。


第七章 財政
第83条〜第91条

井沢元彦氏が89条を問題視している。

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

これを厳密に考えれば現行の私学助成は憲法違反だという。これは改善すべきだろう。


第八章 地方自治
第92条〜95条

道州制導入の議論から改正が必要になるかも知れない。しかし、道州制地方分権の観点・東京一極集中を改善するという観点から非常に興味深い議論ではあるが、焦って行うべきではないと思う。国民的議論がもっと高まってから考えれば良いだろう。


第九章 改正
第96条

第9条と並ぶ大問題がここだろう。総議員の三分の二がハードルとして高すぎるならどの辺りに持ってくるのか。過半数でいいのか、それよりも上か、判断の難しいとこである。
もうひとつ、国民投票の際、投票率が50%未満ならば無効とする規定をここに入れたい。

第一〇章 最高法規
第97条〜99条

これはこのままで良いと思われる。

 

ざっと読んだだけでもいろいろ問題点があることが解る。詳しい人ならもっと問題点を出せるだろう。そのくらい憲法が時代に合わなくなってきているのだと思う。